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関西発国際線航空機客室内への液体物持込制限導入について |
2007/02/09 |
平素より関西国際空港をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
国土交通省の指示により、2007年3月1日(木)から関西国際空港を出発する国際線航空機内客室への液体物の持込は、出国手続き後の免税店などの店舗で購入されたものを除き、以下の通り制限されています。
【対象】
- 関西国際空港を出発する国際線全便(到着便は対象外)
- 機内持ち込み手荷物(スーツケース等受託手荷物は対象外)
【規制導入日】
- 2007年3月1日(木)

- 100mlを超える、あらゆる液体物(国土交通省作成のリスト<PDFファイル/139KB>
)の客室内への持ち込みは禁止です。
ただし、以下の物品の持込は可能です。- 100ml以下の容器に入った液体物(但し、ライター用充填ガス等の機内持込み禁止品は除く)で、容量1リットル以下のジッパーのついた再封可能な透明プラスチック製袋に余裕をもって入れられている場合 (写真参照)
- 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等
- お客様1人当たりのプラスチック製袋の数は1つのみです。持込にご利用できるプラスチック製袋のサイズの目安は、縦20cm以下×横20cm以下です。プラスチック製袋はお客様ご自身でご用意ください。空港内の薬局・コンビニ等でも販売しております。
- 100円ライターにつきましても液体物容器となりますので、袋に入れて保安検査を受けていただきます。
- 出国手続き後の免税店などの店舗で購入されたお酒、化粧品類等の液体物は上記の制限にかかわらず客室内へ持込可能です。ただし、欧米等液体物の持ち込み制限が導入されている国で乗り継ぎされるお客様は、乗り継ぎ先の空港で液体物をスーツケース等の受託手荷物として、預け入れ直すことが出来ない場合、乗り継ぎの際に放棄させられることがございます。
詳しくはご利用になる航空会社にお問い合わせ下さい。 - 手荷物検査の効率化を図るため、上記プラスチック製袋およびラップトップコンピューター(ノートパソコン)等電子機器類はお荷物から取り出し、それぞれ個々に検査員にご提示ください。また、コート、ジャケット等上着類は検査場にて他の手荷物とは別に検査いたします。事前にご用意の上検査員にご提示いただき、X線検査をさせていただきます。
- 受託手荷物に液体物を入れることは可能ですが、一部ワレモノ等お預かりできない場合がございます。航空会社により持ち込めるものが異なりますので、ご利用になる航空会社にお問い合わせください。
- 予告なしに規制の内容が変更される場合がございます。最新情報は国土交通省ホームページ、弊社ホームページおよびご利用の航空会社にご確認ください。
- 国土交通省 国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/13_motikomiseigen/index.html - 日本航空 日本発国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
http://www.jal.co.jp/other/info2006_1219.html - 全日本空輸 日本出発の国際線における航空保安の強化について
http://www.ana.co.jp/topics/notice061219_1/index.html
今回の規制導入は、2006年8月に発生した英国航空機爆破テロ未遂摘発事件を受けて、国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)が各締約国向けに液体物客室内持込規制のガイドラインを作成し、国土交通省がそのガイドラインに基づき導入するものです。
