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KANKU CLUB カード 会員特約
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第1条(総則)
本特約は、関西国際空港株式会社(以下「関西空港」という。)、南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という。)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という。)及び三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という。)の四社(以下「四社」という。)が提携して発行する「KANKU
CLUBカード」(以下、「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
1 本会員とは、四社に対しKANKU CLUB カード会員規約、minapita会員規約、PiTaPa会員規約、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約、四社が定める会員規約等に付随する各種規定・特約及び本特約(以下「本特約等」という。)を承認の上、入会申し込みをした個人のうち、四社が適格と認めた方をいいます。
2 本会員が四社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認の上、入会申し込みをし、四社が入会を認めた方を家族会員といいます。
3 会員とは、本会員と家族会員をいいます。
4 四社は会員に本カードを発行し、貸与します。
5 本カードの所有権は四社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。
第3条(四社のサービス等の利用)
1 本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、四社が提供する機能及びサービスを受ける場合、本特約等及び各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1) 関西空港又は関西空港がサービス提携に関する契約の締結若しくは取り決めをした法人・団体(以下「業務提携事業者」という)が提供するサービス(以下「関西空港サービス」という。)。
(2) 南海電鉄が提供するminapitaポイントサービス等の付帯サービスのうち、関西空港が指定した付帯サービス。
(3) 南海電鉄グループ企業及び南海電鉄との提携企業が提供するminapitaカード会員特典及び付帯サービスのうち、関西空港が指定した会員特典及び付帯サービス。
(4) スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービス。
(5) 三井住友が提供するショッピング利用及び金融サービス機能並びに付帯サービス(以下「クレジットカードサービス」という)。ただし、原則としてショッピング利用において本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。また本カードでは「ワールドプレゼント」は利用できません。
2 会員は、機能又はサービスについて問い合わせる場合は、四社のうち当該機能又はサー ビスを提供する各社に連絡するものとします。
第4条(年会費等)
会員は、本特約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第5条(PiTaPa利用に関する会員請求)
PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については、第3条1項(5)の利用により生じた債務とともに三井住友が一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。
第6条(個人情報の取得、利用及び提供に関する同意)
1 会員及び入会を申し込まれた方(以下「会員等」という。)は、四社が保護措置を講じた上で、本カードの発行・管理、与信業務、債権管理業務及び第3条1項に定める各種サービス(関西空港が提供する関西空港サービス、南海電鉄が提供するminapitaポイントサービス及び三井住友が提供するクレジットカードサービス)の円滑な提供を目的として、下記情報を相互に提供し、利用することに同意します。
(1) 本カードの申込書に記載された情報、及び本特約等に基づき届出のあった本カード会員の情報。
(2) 本カード申込に対する審査の結果。
(3) 本カードの申込により発行されるクレジットカードの番号・minapita番号・PiTaPa会員番号・有効期限及び変更後のクレジットカードの番号・minapita番号・PiTaPa会員番号・有効期限。
(4) 会員番号が無効となった事実。
(5) 会員が会員資格を喪失した事実。
2 会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、関西空港に対し、関西空港の関西空港サービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、関西空港がこれを「KANKU
CLUB カード会員規約」及び「KANKU CLUB カード フライトpointサービス規程」に基づき利用することに同意します。
(1) 会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報。
3 会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、関西空港に対し、関西空港が@関西空港の空港関連事業における新商品情報のお知らせ、A関西空港の空港関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動、B関西空港の空港関連事業における市場調査、商品開発及びC業務提携事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付等を目的として、第1項(1)及び第2項(1)の個人情報を提供し、関西空港がこれを「KANKU
CLUB カード会員規約」に基づき利用することに同意します。
4 会員は三井住友が保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄のminapitaポイントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」及び「minapitaポイントサービス規定」に基づき利用することに同意します。
(1) 会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報。
5 会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業及び情報提供サービス関連事業における@新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査並びにA南海電鉄、南海電鉄グループ企業及び南海電鉄提携企業の宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項(1)及び第4項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」に基づき利用することに同意します。
6 会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄のminapitaポイントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」及び「minapitaポイントサービス規定」に基づき利用することに同意します。
(1) 会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報。
7 会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業及び情報提供サービス関連事業における@新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査並びにA南海電鉄、南海電鉄グループ企業及び南海電鉄提携企業の宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項(1)及び第6項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」に基づき利用することに同意します。
8 会員は、第3項の同意の範囲内で関西空港が当該情報を利用している場合であっても、関西空港に対してその中止を申し出ることができます。
(連絡先)
関西国際空港株式会社 KANKU CLUB カード事務局
〒549-8501 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 Tel:0724-55-2060
9 会員は、第5項及び第7項の同意の範囲内で南海電鉄が当該情報を利用している場合であっても、南海電鉄に対しその中止を申し出ることができます。
(連絡先)
南海電気鉄道株式会社 minapitaカード事務局
〒542-8503 大阪市中央区難波5番地1番60号 Tel:06-6644-7240
第7条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、四社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッと及び三井住友所定のカード再発行手数料をスルッと及び三井住友所定の方法で支払うものとします。
第8条(カードの有効期限)
1 カードの有効期限は四社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2 四社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ、四社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を送付します。
3 会員は、更新カードの送付を受けたときは、四社が特に指示した場合を除き、従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。また、会員は処分しなかったことに伴う不利益・損害等については、四社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
第9条(退会)
1 会員は本カードを退会する場合、原則として、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にした本カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。また、会員はこれを行わなかったことに伴う不利益・損害等については、四社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
2 会員は、前項により、四社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、本規約等に従い四社すべてから退会となるものとします。
第10条(会員資格の喪失)
四社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、会員資格を喪失させ、本特約に基づく会員契約を解除することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。
(1) 会員が本特約等のいずれかに違反した場合
(2) 四社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合
(3)四社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過した場合
(4)会員が、本会員として関西空港、南海電鉄、スルッと又は三井住友から複数のカード(スルッと若しくは三井住友が他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部又は全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当した場合
第11条(本特約の不同意)
四社は、入会を申し込まれる方が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本特約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることがあります。
第12条(特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知又は公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第13条(会員規約・規定・特約の適用)
本特約に定めのない事項については、四社各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。なお、四社各々の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。
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三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約 |
第1部 一般条項
第1章 会員の資格
第1条(本会員)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。
第4条(届出事項の変更)
1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第2章 カードの管理
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及びキャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
5.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条2項のカード利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
第12条(紛失・盗難)
1.カードまたはチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第13条(会員保障制度)
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
@会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
A損害の発生が保障期間外の場合
B会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利
用に起因する場合
C会員が本条4項の義務を怠った場合
D紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
Eカードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス取
引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
F前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
G戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
Hその他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第14条(カード利用の一時停止)
1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第16条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替、証券口座(本会員名義に限る)から引落しまたは通常郵便貯金(本会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
3.各支払期日における債務は、支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には前月15日までに、26日の場合には前月末日の各締切日までに、利用代金債権の当社への譲渡手続が終了したものが対象となります。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第20条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
@仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
A租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
B自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
Cリボルビング払いまたは分割払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間
を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条1項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い及び分割払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
@当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
A本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
B本会員の信用状態が悪化したとき
4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。
第22条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
@カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信
用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
A本規約のいずれかに違反した場合
Bカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
C換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審がある
と当社が判断した場合
Dカード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
Eカード発行後2ヵ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合
F会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
G会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて
上記@からFに記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
第23条(退会)
1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話・インターネットにより当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
第24条(費用の負担)
印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払
第1章 カードによるショッピング
第27条(カードショッピング)
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有効期限等が変更され若しくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。但し、会員がカード種別変更等で会員番号が変更になった場合または会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当社が必要または適当と認めたときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28条(債権譲渡の承諾等)
1.会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
@当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
A提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
B海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第29条(カード利用代金の支払区分)
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
@1回払いについては、利用額の全額につき翌月の支払期日。
A2回払いについては、利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ翌月と翌々月
の支払期日。
Bボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日まで(支払期日が26
日の場合は毎年1月1日から6月30日まで)の利用分につき8月の支払期日、7月16日
から11月15日まで(支払期日が26日の場合は毎年8月1日から11月30日まで)の
利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があり
ます。
第31条(リボルビング払い)
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。三井住友VISAプラチナカードまたはゴールドカードPt(以下総称して「プラチナカード」という)及びゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。
| 毎月の締切日時点での残高 |
翌月の弁済金 |
長期コース |
標準コース |
短期コース |
定額コース |
| 10万円以下 |
5千円 |
1万円 |
2万円 |
2万円(プラチナカード及びゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位 |
| 10万円を超えて20万円まで |
1万円 |
2万円 |
4万円 |
| 以後増加額10万円まで毎に |
5千円増加 |
1万円増加 |
2万円増加 |
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象といたします。
6.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第32条(分割払い)
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
6.第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
1.本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払いに係る分割支払金については商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金については年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章キャッシングリボ
第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。
3.本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第39条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年21.9%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第40条(提携金融機関の現金自動預払機等のご利用)
1. 当社の提携金融機関が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを受ける場合、当該金融機関が時間外利用手数料を徴収するときは、本会員がこれを負担するものとします。その場合は、キャッシングリボの借入金等と同時にお支払いいただき、当社から当該金融機関に支払います。
2. 前項の取扱いは、キャッシング一括の場合も同様といたします。
第2章 キャッシング一括
第43条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第16条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.本会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第3章 海外キャッシュサービス
第46条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第16条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
4.本会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
| |
本会員 |
家族会員 |
| キャッシングリボ |
キャッシング一括 |
海外キャッシュサービス |
キャッシングリボ |
キャッシング一括 |
海外キャッシュサービス |
| 当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 |
― |
― |
○ |
― |
― |
○ |
| 電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 |
○ |
○ |
― |
× |
× |
― |
| 所定の借入票で申込みを行ない、直接現金を受領若しくは借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 |
○ |
― |
― |
× |
― |
― |
| 「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 |
○ |
― |
― |
○ |
― |
― |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
名 称 |
返済方法 |
返済回数 |
返済期間 |
実質年率 |
| キャッシングリボ |
元利定額返済
ボーナス月
増額返済あり
|
− |
カードの有効期限まで。但し、カードの更新により自動的にその有効期限まで延長。 |
一般会員
…実質年率18.0%
ゴールドカード会員及びプラチナカード会員
…実質年率15.0%
|
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
| キャッシング一括 |
元利一括返済 |
1回 |
21日〜56日 |
実質年率 27.8% |
| 海外キャッシュサービス |
※担保・保証人…不要
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
| 支払回数 |
3
|
5
|
6
|
10
|
12
|
15
|
18
|
20
|
24
|
30
|
36 |
| 支払期間(カ月) |
3
|
5
|
6
|
10 |
12 |
15
|
18
|
20
|
24
|
30
|
36 |
| 実質年率(%) |
12.00
|
13.25
|
13.75
|
14.25 |
14.50 |
14.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
14.50 |
| 利用代金100円当りの分割払手数料の額(円) |
2.01 |
3.35 |
4.02 |
6.70 |
8.04 |
10.05 |
12.06 |
13.40 |
16.08 |
20.10 |
24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに50,000 円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
@ お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000円
A手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。
B弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円(@)
Cお支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円−10,000円=40,000 円
◆ 第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
@手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
… 50,000 円× 15.0% ×25日÷365 日+ 40,000 円× 15.0% ×5 日÷365 日= 595円
A お支払い元金
・ 元金定額コースの場合… 10,000 円
標準コースの場合… 9,405 円(B 10,000円−@ 595円)
B 弁済金
・ 元金定額コースの場合… 10,595 円(@ 595 円+A 10,000 円)
・ 標準コースの場合… 10,000円
C お支払い後残高
・ 元金定額コースの場合…30,000円( 40,000 円− 10,000 円)
・ 標準コースの場合… 30,595 円( 40,000円− 9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用代金50,000 円、10回払いの場合
@分割払手数料…50,000円×(6.70円/100円)=3,350円
A分割支払金合計…50,000円+3,350円=53,350円
B分割支払額…53,350円÷10回=5,335円
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡下さい。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
三井住友カード株式会社<近畿財務局長(8)第00209号>
<FOR YOU デスク>
〒174−0056 東京都板橋区志村1−15−10 電話番号03−5392−7411
〒541−8537 大阪市中央区今橋4−5−15 電話番号06−6228−1222
※ カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却下さい。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。
<お客様相談室>
〒105−8011 東京都港区新橋5−2−10 電話番号03−3459−4712
〒541−8537 大阪市中央区今橋4−5−15 電話番号06−6201−3634
(2005年4月改定)
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個人情報の取扱いに関する同意条項 |
<本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記@からEの情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記Aの契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
@ 申込み時に会員等が申込書に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
A 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
B 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
C お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
D 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
E 官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の@ABの個人情報を利用することを同意します。
@ 当社のクレジットカード関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
A 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
B 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
C 当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2. 本会員等は、@加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、A登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 |
登録の期間 |
| @氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先等の本人情報 |
左欄A以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
A本規約に係る
申込みをした事実
|
全国銀行個人信用情報センターへの登録:当社が利用した日より1年を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは3ヶ月を超えない期間) |
| 株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社シーシービーへの登録:当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
B本規約に係る客観的な
取引事実※2
|
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
| C債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
| D不渡情報 |
全国銀行個人信用情報センターの登録:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
|
| E苦情調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
| F本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 |
本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、@の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む)となります。<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○ 名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
所 在 地:〒160−8375東京都新宿区西新宿1−23−7新宿ファーストウエスト
電話番号:0120−810414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シーシービー
所 在 地:〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1
電話番号:0120−440029
ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp
株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報センター
電話番号:0120−441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)
ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
※全国銀行個人信用情報センター及び株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(利用の中止の申出)
会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第7条1項記載の窓口にご連絡下さい。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
@ 当社に開示を求める場合には、第7条2項記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
A 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。
第7条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒174−0056 東京都板橋区志村1−15−10 電話番号03−5392−7411
〒541−8537 大阪市中央区今橋4−5−15 電話番号06−6228−1222
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
〒105−8011 東京都港区新橋5−2−10 電話番号03−3459−4712
〒541−8537 大阪市中央区今橋4−5−15 電話番号06−6201−3634
第8条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
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マイ・ペイすリボ会員特約 |
※特約全文はカード送付時に同封します。
第1条(総則)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1. 本カードの支払区分は、すべてリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1) <略>
(2) 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円、プラチナカード及びゴールドカードの場合は1万円。但し、当社が適当と認めた場合は2万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)に次項に定める手数料を加算した額
3. 手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位 100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日で日割計算した金額を1ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第5条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(元金定額コース1万円の場合)>
※定率コースのお支払い例は省略しています。
8月16日〜9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
@お支払い元金…10,000円
A手数料…ありません
B弁済金…10,000円
Cお支払い後残高…50,000円−10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
@手数料(10月11日〜10月15日までの分)
…40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
Aお支払い元金…10,000円
B弁済金…10,082円(@82円+10,000円)
Cお支払い後残高…30,000円(40,000−10,000円)
(2005年8月改定)
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安心オプション特約
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第1条(総則)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方は安心オプションを指定することができます。
第2条(カード利用代金の支払区分等)
1. 安心オプションを指定した会員のカード利用代金の支払区分は、会員規約第3529条にかかわらず、カード利用代金が安心オプションの範囲内の場合は1回払い、安心オプションを超えた場合はリボルビング払いとします。なお、カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2. 安心オプションは、本カードの弁済金(毎月支払額)のことを指し、会員規約第3731条にかかわらず、2万円以上1万円単位(元金定額コース)で指定した金額(但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)に第3条に定める手数料を加算した額とします。なお、会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
第3条(手数料の計算)
手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日で日割計算した金額を1カ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(安心オプションの解約)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(安心オプション5万円の場合)>
8月16日〜9月15日までに120,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高120,000円)
@支払い元金…50,000円
A手数料…ありません
B弁済金…50,000円
Cお支払い後残高
120,000円−50,000円=70,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
@手数料(10月11日〜10月15日までの分)
70,000円×15.0%×5日÷365日=143円
Aお支払い元金…50,000円
B弁済金…50,143円(@143円+A50,000円)
Cお支払い後残高…20,000円(70,000−50,000円)
(2005年8月改定)
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PiTaPa会員規約(抜粋版)
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第1部 カードの基本条項
第1条(本会員)
1. 本会員とは、本規約を承諾のうえ、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)にPiTaPaカード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、スルッとと三井住友をあわせて「両社」という)が入会を認めた個人の方をいいます。
2. 本会員は、スルッとが本会員用に発行したカードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
3. 本会員は、本規約の内容を遵守するものとします。本会員は、本規約の内容を遵守しなかったことによる両社の損害を賠償するものとします。
第2条(家族会員)
1. 家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族で、カードの入会申込みをされ、両社が入会を認めた方をいいます。ただし、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。
2. 家族会員は、家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)の利用内容・利用状況等について、本会員に通知することを予め承諾するものとします。
3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。
第3条(カードの発行と種類)
1.スルッとは、本会員および家族会員(以下本会員および家族会員を総称して「会員」という)に対し、次項に定める区分に応じ、氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードをそれぞれ発行し、貸与します。なお、スルッとが適当と認めた場合には、会員番号・有効期限等の一部の印字を省略する場合があります。
2.スルッとは、家族会員に対し、次の区分に応じそれぞれ次に定める種類の家族カードを発行します。
(1) 原則として満18歳以上の家族会員:一般家族カード(高校生を除く)
(2) 原則として満12歳以上満18歳未満の家族会員(中学生または高校生の家族会員): ジュニアカード
(3) 原則として満6歳以上満12歳未満の家族会員(小学生の家族会員):キッズカード
3.カードの所有権はスルッとに属します。カードは、カードに印字された会員本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。また、違法な取引に使用してはなりません。
4.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
5.カードの使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのすべての支払いの責を負うものとします。
第6条(カードの維持管理料)
会員は、毎年入会月の翌月1日から翌年の入会月末日までの1年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もポストペイ、プリペイドによるカードの利用(第28条第1項にて規定するチャージを除く)またはIC定期券の購入を行わなかった場合、当該期間にかかる会員1名あたりの所定の維持管理料を年一回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料は理由の如何を問わず返還しません。
第7条(カードに係る業務)
1.会員は、三井住友が、カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三井住友は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
(1)会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務
(2)与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第41条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務
(3)カード利用枠の設定に関わる業務
(4)カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務
(5)その他前各号の業務に付随する業務
2.両社は、前項の業務の範囲を追加、変更することがあります。
3.会員は、スルッとがスルッととカード契約を有するスルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者(以下「加盟社局」という)に対してスルッとの業務(カード再発行、利用明細出力等)を加盟社局に委託することに同意するものとします。
第13条(会員資格の取消)
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他両社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1) カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2) 本規約のいずれかに違反した場合
(3) カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合
(4) 本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合
(5) 会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があると両社が判断した場合
(6) 会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき
2. 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3. 会員資格を取消されたときは、本会員は速やかにカードをスルッとに返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4. 両社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知並びに無効登録を行い、第24条で定める加盟社局、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。
第16条(費用の負担)
本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
第19条(各種手数料・利率の変更)
本規約に定める所定の各種手数料・利率は予告なく変更することがあります。
第20条(規約の変更、承諾)
スルッとから本規約の変更内容を通知または公表した後、または新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、会員は変更内容または新会員規約を承諾したものとみなします。
第2部 カード利用条項
第23条(カードの機能)
1. カードには、以下の機能の全部または一部があります。
(1) 1ヶ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第28条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という)。
(2) 予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という)。
2. 前項に定める1ヶ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。
(1)1カ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
(2)1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
第24条(カードの利用)
1.カードは、以下の利用ができるものとします。
(1)加盟社局における乗車券等の交通乗車証票としての利用。
(2)スルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という)における乗車券等の交通乗車証票としての利用。
(3)スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)における商品・サービス等の決済手段としての利用。
(4)加盟社局における定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用
2.加盟社局および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。
3.加盟社局および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合(IC定期券と磁気定期券の併用不可等)があります。
4.第1項第1号、第2号および第4号の場合、会員は、加盟社局または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局の運送約款等は、当該加盟社局が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。
第25条(ポストペイ機能による交通利用)
会員は、ポストペイによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局において、自動改札機、車載機(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該社局の旅客運賃について、ポストペイにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全てポストペイによる支払となります。
第26条(プリペイドによる交通利用)
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。
第27条(運賃割引サービス)
1. 会員は、運賃割引サービスを実施している加盟社局の旅客運賃等をポストペイ機能により支払う場合には、加盟社局の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局により異なります。
2. 会員は、加盟社局の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびに両社および加盟社局における機器の異常等により、会員が当該運賃割引の適用を受けることができなくなることについて、両社および加盟社局は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第28条(チャージの方法)
1.会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。
(1)会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続を行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ)。
(2)会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オートチャージ)
2.会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリューは0円とします。
3.カードにチャージできるバリューの上限は、金20,000円とします。なお、第36条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできないものとします。
4.現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。
第30条(ポストペイ機能によるショッピング利用)
1.会員は、一般加盟店において所定の手続きを行うことにより、カードを決済手段として、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。両社は、ショッピング利用に係る1日あたりのポストペイ利用枠を設定することができるものとします。
2.通信販売等両社が特に認めた場合には、会員は、カードの提示等を省略することができます。この場合、会員は、スルッとまたは三井住友が適当と認める方法によりカードを利用するものとします。
3.会員のカード利用に際して、利用金額、購入する商品または権利、あるいは提供を受ける役務によっては両社の承認が必要となります。この場合、会員は、一般加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。その際、両社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。
4.両社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、カード利用をお断りすることがあります。また、回数券・貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限させていただくことがあります。
第31条(ポストペイの利用枠)
1.カードのポストペイ利用枠(交通利用枠、ショッピング利用枠、IC定期券購入枠)は、両社が定めた金額とし本会員に通知します。
2.カードのポストペイ利用枠は、毎月1日から毎月末日までの、本会員および家族会員の交通利用、ショッピング利用およびIC定期券購入等のそれぞれの代金を未決済残高として管理します。会員がこのポストペイ利用枠を超えてカードを使用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
3.本条に定めるポストペイ利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、および両社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
4.本条に定めるポストペイ利用枠は、両社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。
第32条(立替払いの委託および承諾等)
1. 会員は、次の債権について、会員に代わってスルッとが加盟社局、一般加盟店へ立替払いを行い、当該立替払いによりスルッとが取得する会員への債権について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを、委託するものとします。
(1)会員が、加盟社局において交通利用をポストペイ利用により受けた際または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得する、加盟社局の会員に対する売掛金債権等。
(2)会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の会員に対する売掛金債権等。
2. 会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを委託するものとします。
(1)第6条に規定する維持管理料。
(2)第10条に規定するカード再製・再発行手数料。
(3)第25条に規定するオートチャージ額。
(4)第36条第3項に規定するバリュー払戻手数料。
(5)第37条に規定するご利用代金通知書発送料。
(6)その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料。
3. 前2項の委託に基づき、会員は、三井住友に対し、前2項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。
4. 商品の所有権は、会員に代わってスルッとが一般加盟店へ立替払いすることによりスルッとに移転し、三井住友がスルッとに立替払いすることにより三井住友に移転すること、および前項の債務の完済まで三井住友に留保されることを、会員は予め異議なく承諾するものとします。
5. カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局、一般加盟店および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局、一般加盟店および相互利用先と取引した後に加盟社局、一般加盟店および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法によるものとします。
6. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、交通利用、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局、一般加盟店および相互利用先から両社に取得されることを承諾するものとします。
第33条(カード利用の制限)
1. スルッとは、会員のカードの利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ポストペイによる交通乗車証票としての機能、ショッピング利用およびIC定期券の全部またはいずれかの利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、もしくは加盟社局、一般加盟店および相互利用先等を通じてカードの回収を行うことができます。
2. 前項に基づき、加盟社局、一般加盟店および相互利用先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第35条(カード利用代金の支払方法)
カード利用代金の支払方法は1回払いのみとします。
第37条(代金決済口座および決済日)
1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常郵便貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いただく場合があります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いに係るご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。
4. 会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、会員が届出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続を行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申出るものとします。
第39条(個人情報の取得・保有・利用・提供等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、本条の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して本条と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意いたします。
(1)申込み時に会員等が申込書に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(2)会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4)お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報
(5)両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
(6)官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、スルッとが下記の目的のために前項の個人情報を利用することに同意します。
(1)PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発
(3)PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
(4)加盟社局または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付
3.会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局に対して加盟社局における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局でカードを利用された会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意します。
4.会員は、スルッとが、加盟社局、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、第7条第3項に基づき加盟社局に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認)に必要な情報を加盟社局に対して提供することに同意します。
※なお、第2項のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容および第4項の情報提供先については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(http://www.PiTaPa.com/)への常時掲載)によってお知らせします。
第41条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は三井住友が、本規約に係る取引上の判断にあたり、三井住友が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。ただし、三井住友は本項により知り得た情報をスルッとには提供しません。
2.本会員等は、@加盟信用情報機関により定められた情報(下表「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、ならびに、A登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。ただし、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払を延滞した事実」に限られます。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況をモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します
<登録される情報とその期間>
登録情報
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登録の期間 |
| @氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先等の本人情報 |
左欄A以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
| A本規約に係る申込みをした事実 |
全国銀行個人信用情報センターへの登録:三井住友が利用した日より12ヵ月を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは3ヶ月を超えない期間) |
| 株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社シーシービーへの登録:三井住友が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
| B本規約に係る客観的な取引事実※2 |
契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
| C債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
| D不渡情報 |
全国銀行個人信用情報センターの登録:第1回目不渡りは不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
| E苦情情報中である旨 |
当該調査中の期間 |
| F本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 |
本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※ 1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、@の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※ 2 上記「本規約に係る客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々支払い状況(解約、完済等の事実を含む)となります。
<三井住友が加盟する信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
所 在 地:〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7新宿ファーストウエスト
電話番号:0120−810414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
○名 称:株式会社シーシービー
所 在 地:〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1
電話番号:0120−440029
ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp
株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※ 契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称>
○名 称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報センター
電話番号:0120−441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)
ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
※ 全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社シー・アイ・シーならびに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※ 上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(三井住友では行いません)
第42条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず第41条第2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第43条(規約等に不同意の場合)
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第39条第2項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
第45条(個人情報に関するお問い合わせ)
1.第40条に定める中止のお申出は、下記のPiTaPaコールセンターまでお願い致します。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒 541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
電話番号 ナビダイヤル : 0570-014-111
※ この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
つながらない場合は、大阪06-6445-3714へおかけください。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記のPiTaPaお客様相談室までお願い致します。
<PiTaPaお客様相談室>
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政互助会心斎橋ビル8階
電話番号 : 06-6258-0777
ジュニアカード・キッズカードに関する特約
第1条(利用範囲)
ジュニアカードおよびキッズカードは、原則として、スルッとが適当と認める範囲内での交通利用のみ可能とします。ただし、両社が適当と認めた場合には、一般加盟店でも利用できる場合があります。
※ カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえスルッとにご返却ください。
【2005年10月末】
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KANKU CLUB カード 会員規約
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第1章 総則
(本規約の目的)
第1条
関西国際空港株式会社(以下「当社」という。)は「KANKU CLUBカード」(以下「本カード」という。)を発行し、KANKU CLUBカード 会員規約(以下「本規約」という。)にて本カード発行条件、機能、サービス、使用方法等について定めます。
(カード名称)
第2条
当社が所定の方法で発行するカードの総称を「KANKU CLUBカード」と称します。
2 前項の他、カードの発行形態・発行対象者や当社とサービスの提供に関する契約の締結又は取り決めをした法人・団体・店舗等(以下「サービス提携先」という。)との契約形態により特定のカード名称を指定する場合は、別途定めるものとします。
(カードの機能)
第3条
次条で定める会員は、当社が別途定める「KANKU CLUBカード フライトpointサービス規程」により提供するポイントサービス及び当社又はサービス提携先が提供するサービス等の提供を受けることができます。
2 次条で定める会員は、南海電気鉄道株式会社が定める「minapitaポイントサービス規定」により提供するポイントサービス等のうち、当社が指定したものについて提供を受けることができます
第2章 会員資格
(会員)
第4条
本会員とは、「KANKU CLUBカード会員規約及び関連する規約・規程・特約」(以下「本規約等」という。)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。
2 本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承諾した家族で、本規約等を承認の上、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といいます。家族会員は本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合は、当然、会員資格を喪失するものとします。
3 本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる関係者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4 会員とは、本会員と家族会員をいいます。
5 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第4条の2
会員のうち、関西国際空港及び本カードを格別にご利用頂いているものとして別途当社が定める条件を満たした方をプレミアム会員とします。ただし、プレミアム会員としての資格(以下「プレミアム資格」という。)は、カードに表示された会員にのみ与えられるものとします。
(届け出事項の変更事項)
第5条
会員は当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。
2 会員は、前項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、前項の住所・氏名の変更の届け出を行わなかったことについてやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
3 当社から会員宛への通知が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
(本規約等の改定)
第6条
本規約等が改定され、その改定内容が会員に通知又は公表された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承諾したものとみなします。
(退会若しくは会員資格の喪失)
第7条
会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断の上、当社指定先に返却していただきます。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格(以下本条においてプレミアム資格を含む。)を喪失します。また、会員はこれを行わなかったことに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
2 当社は、会員が本規約等に違反した場合又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
3 会員が会員資格を喪失した場合、当社又はサービス提携先が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また、会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
4 会員が会員資格を喪失した場合は、会員に通知することなく、当社の判断で、本カードの利用を停止できるものとします。
5 会員が会員資格を喪失した場合又は当社若しくはサービス提携先が必要と判断した場合に、会員に本カードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、本カードを返却するものとします。また、当該カードの回収に要した費用を会員に負担していただく場合があることを会員はあらかじめ承認するものとします。
6 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第3章 カードの管理
(カードの貸与)
第8条
本カードの所有権は当社、南海電気鉄道株式会社、株式会社スルッとKANSAI及び三井住友カード株式会社の四社(以下「四社」という。)に属し、四社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
2 本カードは、本カードに表示された会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、会員は、本カードに表示される固有の番号・有効期限等についても他人に使用させることはできないものとします。
(カードの有効期限)
第9条
本カードの有効期限は当社が指定し本カード上に表示するものとします。
2 「KANKU CLUBカード」を所有する会員の内、当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を送付するものとします。更新カードの送付を受けた会員は、当社から特に指示する場合を除き、従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、直ちに会員の責任において切断する等使用不能の状態にし、破棄するものとします。また、会員はこれを行わなかったことに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
(紛失・盗難・再発行)
第10条
本カードが紛失・盗難・詐欺・横領等(以下「紛失・盗難等」という。)により他人に不正利用された場合でも、当社及びサービス提携先は一切の責任を負いません。
2 本カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届け出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行するものとします。またこの場合、会員は当社所定の手数料を負担することをあらかじめ承諾するものとします。
第4章 付帯サービス
(付帯サービス)
第11条
会員は、本カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社所定の方法により会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規程・特約等がある場合は、それに従うものとします。
2 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。
(1) 付帯サービスについて、会員への予告若しくは通知なしに変更又は中止される場合があること。
(2) 会員が第7条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第5章 個人情報の取り扱い
(個人情報の収集・保有・利用・預託)
第12条
会員及び入会申込者(以下「会員等」という。)は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社又は当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと及び顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を収集、保有し、利用することに同意します。
(1) 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス等、会員が入会申込時及び入会後に届けた属性情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
(2) 入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、利用限度額、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する情報
(3) 会員の本カードの利用に関する情報
(4) 申込に対する審査の結果
(5) 本カードの会員番号、有効期限
(6) 会員番号が無効となった事実
(7) 会員が会員資格を喪失した事実
(8) 会員がプレミアム資格を有し又は喪失した事実
2 会員は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、個人情報の共同利用の取り扱いに関する契約を締結した下記の会社に提供し、その会社が事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供、それに関する各種営業案内を送付すること及び顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することに同意します。また、その会社での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には、その会社から会員に連絡することに同意します。
名 称
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事 業 内 容
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連 絡 先 |
| 南海電気鉄道株式会社 |
鉄道事業
土地、建物の売買及び賃貸
ショッピングセンターの経営
遊園地など娯楽施設の経営
以上に関する一切の業務
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〒542-8503
大阪市中央区難波五丁目1番60号
電話番号06-6644-7240 |
3 会員は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、個人情報の共同利用の取り扱いに関する契約を締結した前項に定める会社を除く当社グループ各社及び当社グループ外の法人・団体(以下「共同利用者」という。)に提供し、共同利用者がその事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供、それに関する各種営業案内を送付すること及び顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することに同意します。また、共同利用者での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には、共同利用者から会員に連絡することに同意します。なお、共同利用に関する事項については、関西国際空港のホームページ(http://www.kansai-airport.or.jp/)においてお知らせします。
4 当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社又は当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと及び顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、業務受託会社に、当社が保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
(個人情報の公的機関等への提供)
第13条
会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
(個人情報の開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止)
第14条
会員は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社所定の方法で、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2 開示により万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
3 当社は、会員から当社が保有する当該会員の個人情報について、利用の停止又は共同利用者に対する提供の停止を求められた場合は、それ以降の当社での利用及び共同利用者への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。
(本規約の不同意の場合)
第15条
当社は、会員が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすること又は退会の手続きをとることがあります。但し、本規約第12条に定める各種営業案内の送付に同意しない場合は、これを理由に入会をお断りすることはありません。
第6章 その他
(準拠法)
第16条
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
(合意管轄裁判所)
第17条
本規約等について紛争が生じた場合、大阪市に所在する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
(ご相談窓口)
第18条
本カードに関する個人情報及びその他お問い合わせ等については下記までお願いします。
KANKU CLUBカードカウンター
電話番号0724-55-2092
大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 関西国際空港ビル内
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KANKU CLUB カード フライトpointサービス規程 |
(KANKU CLUBカード フライトpointサービス規程の位置づけ)
第1条
KANKU CLUBカード フライトpointサービス規程は、KANKU CLUBカード会員規約(以下「本規約」という。)に付随する規程です。
(当社のポイントサービス)
第2条
関西国際空港株式会社(以下「当社」という。)が、本規約その他当社が定める規定・方法等(以下「本規約等」という。)に従って「KANKU CLUBカード」を所有する会員に対して提供するポイントサービスを「KANKU CLUBカード フライトpointプログラム」(以下「ポイントプログラム」という。)といいます。また、ポイントプログラムにより提供されるポイントを「フライトpoint」(以下「ポイント」という。)といいます。
(ポイントプレゼント)
第3条
会員は、本規程を承認の上、当社が定める規定・方法等に従い、関西国際空港(以下、「空港」という。)において、航空機を利用する際に応じて提供されるポイントを受け取ることができます。また、ポイントプレゼントは会員のカード単位で行うものとします。
2 会員は以下の各号のいずれかに該当する場合、ポイントプログラムの利用ができないことがある、又は会員資格を喪失することがあることをあらかじめ承知するものとします。
(1) カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合
(2) カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合又は恐れがあるとき
(3) 会員が本規約等に違反した場合又はその恐れがある場合
(4) 旅客として航空機を利用することなく、ポイントを取得した場合
(5) 航空機の利用1回に対して、複数枚のカードでポイントを取得した場合
(6) 会員が所有するカードを用いて、本人以外の者にポイントプログラムを利用させた場合
(7) 前各号の他、会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合
(8) ポイント端末機その他ポイントプログラムに関係するシステムに障害が発生した場合等、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合
(ポイントの商品交換)
第4条
会員は、当社所定の方法により、ポイントの商品交換申請を行い、当社が別途指定する商品・サービス等(以下「交換商品等」という。)に交換することができるものとします。
2 会員は、ポイントの商品交換申請時に蓄積されている交換可能ポイント残高を超えて、ポイント商品交換をすることはできません。
3 会員は、第6条で定めるポイント有効期限内の交換可能ポイントに限り、ポイントの商品交換をすることができるものとします。
4 カードの紛失・盗難等により、第三者がポイントの商品交換をした場合、当社は一切責任を負いません。
5 会員は、ポイントの商品交換後に、ポイントの商品交換取消及び交換した交換商品等の返品は行えないものとします。
6 ポイントの商品交換後に、交換商品等の再発行はできません。
(ポイント残高照会)
第5条
会員は、空港内「KANKU CLUBカードカウンター」又はポイント端末機にてポイントの残高を照会することができます。
(ポイントの有効期限・消滅)
第6条
ポイントの有効期限は、ポイントを受け取った年の翌々年末までとします。
2 有効期限内に交換商品等に交換されなかったポイントは、自動的に全て消滅するものとします。
3 会員が退会された場合又は会員資格を喪失した場合、蓄積されたポイントは全て消滅します。
(複数枚カードのポイント)
第7条
ポイントプログラムは会員のカード単位で行うものとし、会員がポイントを有するカードの複数枚貸与を受けた場合、これらのカード又は家族会員のカードのポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。
(運営・管理の委託)
第8条
ポイントプログラムの運営・管理については、当社は、業務受託会社に委託できるものとします。
附 則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。 |
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KANKU CLUB カード マイカー割引サービス規程
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(KANKU CLUBカード マイカー割引サービス規程の位置づけ)
第1条
KANKU CLUBカード マイカー割引サービス規程は、KANKU CLUBカード会員規約(以下「本規約」という。)に付随する規程です。
(KANKU CLUBカード マイカー割引サービス)
第2条
関西国際空港株式会社(以下「当社」という。)が、本規約その他当社が定める規定・方法等(以下「本規約等」という。)に従ってKANKU CLUBカード(以下「カード」という。)を所有する会員に対して提供する、会員の自動車アクセスによる関西国際空港の利用に関連したサービスを「KANKU CLUBカード マイカー割引サービス」(以下「マイカー割引」という。)といいます。
2 マイカー割引は、「駐車料金割引」及び「お買物割引」の2種類とします。また、会員は駐車料金割引及びお買物割引の適用を同時に受けることができます。
(マイカー割引の適用条件)
第3条
会員は、本規程を承認の上、当社が定める規定・方法等に従い、関西国際空港株式会社一般駐車場管理規程(以下「管理規程」という。)に定める「第1駐車場」、「第2駐車場」、「第3駐車場」、「第4駐車場」又は「展望ホール駐車場」(以下総じて「駐車場」という。)の駐車時間に応じた時間駐車料金の支払い及びその駐車期間中(入庫から出庫までの期間)の関西国際空港内の旅客ターミナルビル、エアロプラザ、ホテル日航関西空港又は展望ホールの各店舗(一部店舗、関西空港連絡橋及び駐車場は除く。以下「各店舗」という。)の利用における支払いのために、カードによるクレジット決済(平成18年7月1日以降に行われたものに限る。)を行い、かつ、次条又は第5条に定める諸条件を満たした場合、それぞれマイカー割引の適用を受けることができます。また、マイカー割引は会員のカード単位で適用するものとします。
2 会員は以下の各号のいずれかに該当する場合、マイカー割引の適用を受けることができないことがある、又は会員資格を喪失することがあることをあらかじめ承知するものとします。
(1) カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合
(2) カードに偽造、変造がなされていた場合又はその恐れがあるとき
(3) 会員が管理規程若しくは本規約等に違反した場合又はその恐れがある場合
(4) 会員が所有するカードを本人以外の者に利用させた場合
(5) 第1項に定める時間駐車料金の支払い及びその駐車期間中の各店舗の利用における支払いのためのカードによるクレジット決済について、会員、各店舗、クレジットカード会社又は当社によりその決済の訂正が行われ、マイカー割引適用の条件を満たさなくなった場合
(6) 前各号の他、会員に対するマイカー割引の適用を当社が不適当と認めた場合
(7) 駐車場又は各店舗におけるクレジット決済を行う機器その他マイカー割引に関係するシステムに障害が発生した場合等、マイカー割引に必要な処理を行うことができない場合
3 当社は、マイカー割引適用の結果をクレジットカード会社から会員に対して送付される請求明細において通知するものとします。
(駐車料金割引)
第4条
会員は、当社所定の方法により、駐車場(展望ホール駐車場は除く。以下この条において同じ。)において管理規程第14条に定める時間駐車料金の支払いをカードによるクレジット決済にて行った場合に、時間駐車料金の割引の適用を受けることができるものとします。
2 当社は前項に定める時間駐車料金の割引について、インターネットの関西国際空港ホームページの掲載等により、あらかじめ告知するものとします。
3 展望ホール駐車場の利用については、駐車料金割引は適用されません。
4 会員が、当社が別途発行する身体障害者等割引券等を使用した場合は、身体障害者等割引券等の適用後の時間駐車料金をもとに、割引を適用するものとします。
5 駐車料金割引には、自動二輪車及び普通車の区別はありません。
6 当社は、駐車料金割引制度を予告なく変更できるものとします。
7 会員が駐車場を利用中に、前項により駐車料金割引制度が変更となった場合は、会員が時間駐車料金についてカードによるクレジット決済を行った時点での駐車料金割引制度を適用するものとします。 8 当社は、前条第2項各号に定めるほか、会員の責めに帰すべき事由により、駐車料金割引が適用されなかった場合の一切の責任を負わないものとします。
(お買物割引)
第5条
会員は、当社所定の方法により、駐車場において管理規程第14条に定める時間駐車料金の支払いをカードによるクレジット決済にて行い、かつ、次項に定める駐車期間中(以下「お買物割引計算期間」という。)における、各店舗の利用にかかるカードによるクレジット決済の合計額が1,000円以上となった場合は、時間駐車料金について別表に定める割引額の適用を受けることができるものとします。
2 お買物割引計算期間は別表に定めるとおりとし、最大で出庫日の20日前から出庫日までとします。なお、出庫日とは、会員が時間駐車料金の支払いをカードによるクレジット決済にて行った日とします。
3 第1項に定める各店舗の利用にかかるカードによるクレジット決済の合計額は、一回毎のクレジット決済を単位として、単独又は累計金額によって計算するものとします。ただし、一旦お買物割引の適用の計算に使用したクレジット決済は、以降の割引の計算には使用しないものとします。
4 お買物割引の対象となるクレジット決済が複数ある場合は、金額の大きいクレジット決済から順に割引計算を行うものとします。
5 「第1駐車場」、「第2駐車場」、「第3駐車場」及び「第4駐車場」の利用によるお買物割引計算期間と「展望ホール駐車場」の利用によるお買物割引計算期間が重複した場合は、「展望ホール駐車場」の利用によるお買物割引を優先して割引計算を行います。
6 会員が、当社が別途発行する身体障害者等割引券等を使用した場合は、別表に定める「時間駐車料金」を、「身体障害者等割引券等の適用後の時間駐車料金」と読み替えるものとします。
7 お買物割引には、自動二輪車及び普通車の区別はありません。
8 当社は、お買物割引制度を予告なく変更できるものとします。
9 会員が駐車場を利用中に、前項によりお買物割引制度が変更となった場合は、会員が時間駐車料金についてカードによるクレジット決済を行った時点での割引額を適用するものとします。
10 当社は、第3条第2項各号に定めるほか、会員の責めに帰すべき事由により、お買物割引が適用されなかった場合の一切の責任を負わないものとします。
別表
1 「第1駐車場」、「第2駐車場」、「第3駐車場」及び「第4駐車場」
時間駐車料金
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マイカー割引(お買物割引)計算期間 |
マイカー割引
(お買物割引)
割引額 |
0円 〜 699円 |
出庫日の1日前から
出庫日まで |
(注1) |
700円 〜 4,999円 |
出庫日の1日前から
出庫日まで |
500円 |
5,000円 〜 6,999円 |
出庫日の2日前から
出庫日まで |
500円 |
7,000円 〜 8,999円 |
出庫日の3日前から
出庫日まで |
500円 |
9,000円 〜 10,999円 |
出庫日の4日前から
出庫日まで |
500円 |
11,000円 〜 12,999円 |
出庫日の5日前から
出庫日まで |
500円 |
13,000円 〜 14,999円 |
出庫日の6日前から
出庫日まで |
500円 |
15,000円 〜 16,999円 |
出庫日の7日前から
出庫日まで |
500円 |
17,000円 〜 18,999円 |
出庫日の8日前から
出庫日まで |
500円 |
19,000円 〜 20,999円 |
出庫日の9日前から
出庫日まで |
500円 |
21,000円 〜 22,999円 |
出庫日の10日前から
出庫日まで |
500円 |
23,000円 〜 24,999円 |
出庫日の11日前から
出庫日まで |
500円 |
25,000円 〜 26,999円 |
出庫日の12日前から
出庫日まで |
500円 |
27,000円 〜 28,999円 |
出庫日の13日前から
出庫日まで |
500円 |
29,000円 〜 30,999円 |
出庫日の14日前から
出庫日まで |
500円 |
31,000円 〜 32,999円 |
出庫日の15日前から
出庫日まで |
500円 |
33,000円 〜 34,999円 |
出庫日の16日前から
出庫日まで |
500円 |
35,000円 〜 36,999円 |
出庫日の17日前から
出庫日まで |
500円 |
37,000円 〜 38,999円 |
出庫日の18日前から
出庫日まで |
500円 |
39,000円 〜 40,999円 |
出庫日の19日前から
出庫日まで |
500円 |
41,000円 〜 42,000円 |
出庫日の20日前から
出庫日まで |
500円 |
42,001円 〜 |
出庫日の20日前から
出庫日まで |
500円 |
注1:マイカー割引(お買物割引)割引額は、時間駐車料金額に駐車料金割引を適用した後の金額と同額とします。
2 「展望ホール駐車場」
時間駐車料金
|
マイカー割引
(お買物割引)
計算期間 |
マイカー割引
(お買物割引)
割引額 |
0円 〜 499円 |
出庫日当日のみ |
(注2) |
500円 |
出庫日当日のみ |
500円 |
注2:マイカー割引(お買物割引)割引額は、時間駐車料金額と同額とします。
附 則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。 |
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KANKU CLUBカード 会員専用WEBサービス利用者規定 |
(目的)
第1条 本規定は、関西国際空港株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するKANKU CLUBカード(以下「本カード」といいます。)の利用に応じ、当社が本カードの会員に対し提供するサービスの内容とそれを受けるための条件を定めるものです。
(定義)
第2条 「会員」とは、「KANKU CLUBカード会員規約」に定める本会員及び家族会員をいいます。
2 「KANKU CLUBカード 会員専用WEBサービス」のサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当社が、当社所定のホームページ(以下「ホームページ」といいます。)において提供する第6条の内容のサービスをいいます。
3 「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が、当社に対して申請したうえ、当社が、本サービスの利用を承認して利用者として登録することをいいます。
4 「利用者」とは、本規定に同意し、利用登録を完了した会員をいいます。
5 「登録情報」とは、会員が利用登録時に申請した属性情報、Eメールアドレスその他の情報及びログインID・パスワードの情報をいいます。
(利用設備、環境等)
第3条 利用者は、自己の責任において本サービスを利用するために必要な端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。また、それらの使用にあたって発生する料金等はすべて利用者の負担とします。
(利用登録)
第4条 利用登録を行うことができる者は、会員とします。
2 本サービスの利用を希望する会員は、本規定に同意のうえ、当社所定の方法により、KANKU CLUBカードのクレジットカード番号、生年月日、Eメールアドレス、任意の番号(以下「ログインID」といいます。)及びパスワード、その他の必要事項を当社に申請するものとします。
3 前項の申請を行い、当社が承認した場合においてのみ利用登録が完了し、本サービスを利用できるものとします。
4 当社が利用を承認した会員を特定するため、当社は前項で会員が申請し、当社が承認したログインID及びパスワードを使用するものとします。
5 当社は、第2項の申請を行った者が、以下のいずれかの項目に該当する場合、本サービスの利用登録を保留又は拒絶できるものとします。
〔1〕申請をした時点で、カード利用状況、支払状況等が不適当と当社及び提携するカード会社(以下「両社」といいます。)が判断した場合
〔2〕申請の際の入力事項に、虚偽の記載、誤記又は入力漏れがあった場合
〔3〕両社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合
〔4〕その他、当社が利用者として不適当と判断した場合
6 ログインID及びパスワードは、当社所定の方法及びルールに基づき、任意に指定、変更できるものとします。
7 利用登録は、KANKU CLUBカード会員番号毎に行うものとします。同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前のログインID及びパスワードは効力を失うものとします。
(登録情報の変更)
第5条 利用者は、登録情報のうち、Eメールアドレス等登録情報の内容に変更があった場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。
(本サービスの内容)
第6条 本サービスの内容は、主として以下のとおりとします。
〔1〕当社の提供する(1)フライトpoint等の照会、(2)Eメールの配信、(3)KANKU CLUBカードの優待に関する情報の提供、(4)当社及び当社グループ各社に関する情報の提供、(5)登録情報の照会・変更、(6)キャンペーンに関する情報、(7)その他サービス
〔2〕当社と提携するカード会社(以下「カード会社」といいます。)所定のサービス
〔3〕当社又はカード会社の提携する第三者(以下「提携先」といいます。)所定のサービス
2 当社は、ホームページへの公開その他所定の方法で利用者に通知することにより、本サービスの内容を任意に追加、変更又は中止することができるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
(本サービスの利用方法)
第7条 利用者は、ホームページにおいて、ログインID及びパスワードを入力し、第3項の定めに従い、本サービスを利用することができるものとします。
2 当社は、入力されたログインID及びパスワードと当社が承認したそれとの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人とみなします。
3 利用者は、本規定のほか、前条の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注意事項及び別途定める規約等(以下、本規定、注意事項及び規約を総称して「本規定等」といいます。)を遵守するものとします。
(提携先サービス)
第8条 利用者は、本サービスのほか提携先が提供するサービスを利用することができるものとします。
2 利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規定等のほか、提携先の定める規定等に従うものとします。
3 両社は、提携先サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
(利用者及び会員の管理責任)
第9条 利用者は、自己のログインID及びパスワードが本サービス又は提携先サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2 利用者は、ログインID及びパスワードの使用・管理について一切の責任を負うものとし、ログインID及びパスワードを使用してなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾するものとします。
3 ログインID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び失念した場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して当社の指示に従うものとします。
4 ログインID及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、利用者の故意過失の有無にかかわらず、両社及び提携先は一切責任を負わないものとします。
5 利用者は、理由の如何を問わず、ログインID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
6 利用者は、自己のログインID及びパスワードが使用されて当社又は第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
7 利用者は、ログインID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するとともに、最寄りの警察署に届け出るものとし、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また当社への通知は、改めて文書で届け出いただく場合があります。
8 利用者及び会員は、次の行為を行わないものとします。
〔1〕会員が本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信・登録する行為
〔2〕本サービスにより利用しうる情報を改竄する行為
〔3〕有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
〔4〕両社、提携先及び第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
〔5〕両社、提携先又は第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つける行為
〔6〕第三者の財産・プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
〔7〕本サービスの運営を妨げる行為若しくはそのおそれのある行為
〔8〕公序良俗に反する内容の情報・文書・図面・音声・動画等を本サービス上で公開する行為
〔9〕その他法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
〔10〕その他、当社が不適当・不適切と判断する行為
9 前項各号に掲げる内容の情報その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書き込まれ、又は本サービスのリンク先に書きこまれた場合、当社は会員その他当該情報の書き込みを行った者の承諾なしに本サービスに掲載された当該情報を削除し、又は本サービスに張られたリンクを解除することができるものとします。ただし、当社はこれらの情報の削除等をする義務及び本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
(利用者の禁止事項)
第10条 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡し、又は行使させてはならないものとします。
2 利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業的に利用してならないものとします。
(知的財産権等)
第11条 本サービスの内容、情報等本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべて両社及び提携先の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
(利用登録抹消)
第12条 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者への通知又は承諾なくしてその利用登録を抹消して利用者のログインID及びパスワードを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
〔1〕当社又はカード会社の会員資格(家族会員含む)を喪失した場合
〔2〕本規定のいずれかに違反した場合
〔3〕利用登録時に虚偽の申請をした場合
〔4〕その他当社が利用者として不適当と判断した場合
(個人情報の取り扱い)
第13条 当社は、利用者の登録情報並びにフライトpoint及び関西国際空港におけるご搭乗回数に関する情報については、個人情報として、「KANKU CLUB カード 会員規約」第12条から第14条まで及び第18条に準じて取り扱うものとします。
(免責事項)
第14条 当社は、本サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わないものとします。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判断するものであり、その安全性、信頼性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2 当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
(本サービスの一時停止・中止)
第15条 当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知又は承諾なくして、本サービスを一時停止又は中止できるものとします。
〔1〕システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
〔2〕天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
〔3〕その他当社が必要と判断した場合
2 当社は、本サービスの一時停止又は中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
(本規定の変更)
第16条 当社は、利用者への事前通知又は承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとします。
2 利用者は、本規定変更後最初の本サービスの利用をもって、当該変更に同意したものとします。
3 利用者は、本サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、本サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
(準拠法)
第17条 本規定の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
(合意管轄)
第18条 本サービスの利用に関して当社と利用者との間に生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この規定は、平成20年10月1日から施行するものとします。
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minapitaカード会員規約 |
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
南海電気鉄道株式会社(以下「当社」という)は「minapitaカード」(以下「本カード」という)を発行し、minapitaカード会員規約(以下「本規約」という)にて本カード発行条件及び機能・サービス・使用方法等について定めます。
第2条(カード名称)
当社が所定の方法で発行するカードの総称を「minapitaカード」と称します。
2.当社が所定の方法で発行するPiTaPa機能を搭載するカードの総称を「minapita(PiTaPa)カード」と称します。また、「minapita(PiTaPa)カード」の内、本会員が承認する中高生等を家族会員として発行するカードの総称を「minapita(PiTaPa)ジュニアカード」、小学生等を家族会員として発行するカードの総称を「minapita(PiTaPa)キッズカード」と称します。
3.前2項の他、カードの発行形態やサービス提携先との契約形態により特定のカード名称を指定する
場合は、別途定めるものとします。
第3条(カードの機能)
第4条で定める会員は、当社が別途定める「minapitaポイントサービス規定」により提供するポイントサービス及び当社とサービスの提供に関する契約の締結、または取り決めをした法人・団体・店舗等(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等の提供を受けることができます。
第2章 会員資格
第4条(会員)
本会員とは、「minapitaカード会員規約および関連する規約・規定・特約」(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申込をし、当社が入会を承認した方をいいます。
2.本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申込をし、当社が入会を認めた方を家族会員といいます。
家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合は、当然、会員資格を喪失するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる関係者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.会員とは、本会員と家族会員をいいます。(入会申込者も含む。以下同じ)
5.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第5条(届け出事項の変更事項)
会員は当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。
2.会員は、本条第1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、本条第1項の住所・氏名の変更の届け出を行なわなかったことについてやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
3.当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第6条(本規約等の改定)
本規約等が改定され、その改定内容が会員に通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承諾したものとみなします。
第7条(退会もしくは会員資格の喪失)
会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社所定先に返却していただきます。なお、当社またはサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
2.当社は、会員が本規約等に違反した場合、または本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
3.会員が会員資格を喪失した場合、当社またはサービス提携先が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
4.会員が会員資格を喪失した場合は、会員に通知することなく、当社の判断で、本カードの利用を停止できるものとします。
5.会員が会員資格を喪失した場合、または、当社またはサービス提携先が必要と判断した場合に、会員に本カードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、本カードを返却するものとします。また、当該カードの回収に要した費用を会員に負担していただく場合があることを会員はあらかじめ承認するものとします。
6.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第3章 カードの管理
第8条(カードの貸与)
本カードの所有権は当社に属し、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
2.本カードは、本カードに表示された会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、会員は、本カードに表示される固有の番号・有効期限等についても他人に使用させることはできないものとします。
第9条(カードの有効期限)
本カードの有効期限は当社が指定し本カード上に表示するものとします。
2.当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを送付するものとします。新しいカードの送付を受けた会員は、当社から特に指示する場合を除き、従前のカードを直ちに会員の責任において切断する等使用不能の状態にし破棄するものとします。
第10条(紛失・盗難・再発行)
本カードが紛失・盗難・詐欺・横領等(以下「紛失・盗難等」という)により他人に不正利用された場合でも、当社及びサービス提携先は一切の責任を負いません。
2.本カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届け出をおこない、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行するものとします。またこの場合、会員は当社所定の手数料を負担することをあらかじめ承諾するものとする。
第4章 付帯サービス
第11条(付帯サービス)
会員は、minapitaポイントサービス等の本カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社所定の方法によりから会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。
2.会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への予告もしくは通知なしに変更または中止される場合があること。
(2)会員が第7条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第5章 個人情報の取り扱い
第12条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を収集、保有し、利用することに同意します。
(1)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス等、会員が入会申込時および入会後に届けた属性情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、利用限度額、会員等と当社またはサービス提携先との契約内容に関する情報
(3)会員の本カードの利用に関する情報
(4)申込に対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は除く。)
(5)本カードの会員番号、有効期限
(6)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は除く。)
(7)会員が会員資格を喪失した事実(但し、喪失となった理由は除く。)
2.会員は、当社が個人情報を保護措置を講じた上で、個人情報の共同利用の取り扱いに関する契約を締結した下記2社に提供し、各社が事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供およびそれに関する各種営業案内を送付すること、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することに同意します。また、各社での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には、各社から会員に連絡することに同意します。
名 称
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事 業 内 容
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連 絡 先
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| 南海都市創造株式会社 |
ショッピングセンター事業、不動産賃貸事業、物販・外食事業 |
大阪市中央区難波五丁目1番60号
電話番号06-6644-7126 |
| 関西国際空港株式会社 |
関西国際空港の建設・運営 |
大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
関西国際空港ビル
電話番号0724-55-2060 |
3.会員は、当社が個人情報を保護措置を講じた上で、個人情報の共同利用の取り扱いに関する契約を締結した前項に定める2社を除く当社グループ各社および当社グループ外の法人・団体(以下「共同利用者」という。)に提供し、共同利用者がその事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供およびそれに関する各種営業案内を送付すること、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することに同意します。また、共同利用者での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には、共同利用者から会員に連絡することに同意します。なお、共同利用に関する事項については、minapitaカードのホームページ(http://www.minapita.jp)においてお知らせします。
4.当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、業務受託会社に、当社が保護措置を講じたうえで個人情報を預託することに同意します。
第13条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第14条(個人情報の開示・訂正・削除および利用の停止・提供の停止)
会員は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社所定の方法で、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2.開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
3.当社は、会員から当社が保有する当該会員の個人情報について、利用の停止または共同利用者に対する提供の停止を求められた場合は、それ以降の当社での利用、および共同利用者への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。
第15条(本規約の不同意の場合)
当社は、会員が本カードの申込に際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、本規約第12条に定める各種営業案内の送付に同意しない場合は、これを理由に入会をお断りすることはありません。
第6章 その他
第16条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第17条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第18条(ご相談窓口)
第14条の請求その他のお問い合わせ等については下記までお願いします。
<minapitaカードなんばカウンター>
電話番号06−6644−2820(VISA)、06−6644−2577(JCB)
大阪市中央区難波五丁目1番60号
当社に対する個人情報に関するお問い合わせは下記までお願いします。
<南海電気鉄道株式会社>
電話番号06−6644−7240
大阪市中央区難波五丁目1番60号
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minapita(PiTaPa)カード会員特約 |
第1条(総則)
本特約は、南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「minapita(PiTaPa)カード」(以下「本カード」という)の基本的事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
1.本会員とは、三社に対しminapitaカード会員規約、PiTaPa会員規約、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約、各会員規約に付随する各種規定・特約および本特約(以下「本規約等」という)を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、三社が適格と認めた方をいいます。
2.本会員が三社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、入会の申込をし、三社が入会を認めた方を家族会員といいます。
3.本会員と家族会員を「会員」といいます。
4.三社は会員に本カードを発行し、貸与します。
5.本カードの所有権は三社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。
第3条(サービス等の利用)
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1)南海電鉄が提供するminapitaポイントサービス等の付帯サービス。
(2)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、三社のうち当該機能またはサービスを提供するいずれかに連絡するものとします。
第4条(年会費等)
会員は、三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第5条(PiTaPa利用に関する会員請求)
PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務についてはminapitaVISAカードの利用により生じた債務とともに三井住友が一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座から三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。
第6条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよび三井住友所定のカード再発行手数料をスルッとおよび三井住友所定の方法で支払うものとします。
第7条(個人情報の取得、利用および提供に関する同意)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、三社が保護措置を講じた上で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意します。
(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報。
(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。
(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。
(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。
2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄のminapitaポイントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」および「minapitaポイントサービス規定」に基づき利用することに同意します。
(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報。
3.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業および情報提供サービス関連事業における@新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、並びに、A南海電鉄、南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項(1)および第2項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを「minapitaカード会員規約」に基づき利用することに同意します。
4.会員は、第3項の同意の範囲内で南海電鉄が当該情報を利用している場合であっても、南海電鉄に対しその中止を申し出ることができます。
(連絡先)
南海電気鉄道 株式会社 minapitaカード事務局
〒542-8503 大阪市中央区難波5−1−60 Tel 06-6644-7240
第8条(退会)
1.会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により三井住友に届け出るものとします。
2.本会員がminapitaVISAカードを退会する場合は、会員の本カードも同時に退会するものとします。
3.本会員がminapitaVISAカードの会員資格を喪失した場合は、会員の本カードも同時に会員資格を喪失するものとします。
第9条(会員資格の喪失)
1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は、三社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。
2.前項の事由により会員が本カードの会員資格を喪失した場合、会員は同時に三社すべての会員資格を喪失するものとします。
第10条(本特約の不同意)
三社は、会員等が本カードの申込に際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合には、本カードの入会をお断りすることがあります。
第11条(特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第12条(会員規約・規定・特約の適用)
三社が各々提供するサービス等については、三社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。三社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と三社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします
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minapitaポイントサービス規定 |
第1条(minapitaポイントサービス規定の位置づけ)
minapitaポイントサービス規定は、minapitaカード会員規約(以下「本規約」という)に付随
する規定です。
第2条(当社のポイントサービス)
本規約等に従って南海電気鉄道株式会社(以下「当社」という)が提供する「minapita
ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)によりプレゼントされるポ
イントを「minapitaポイント」(以下「ポイント」という)といいます。
第3条(ポイントプレゼント)
会員は、以下の各号に定めるポイントを受け取ることができます。またポイントプレゼントは会員単
位での利用に対して行い、本会員の口座単位で集計されます。
(1)当社が定める規定・方法等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に
応じて提供されるポイント
(2)当社並びにサービス提携先で所定の方法により提供されるポイント
2.会員は以下の各号のいずれかに該当する場合、ポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承知するものとします。
(1)カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合
(2)カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、またはおそれが
あるとき
(3)会員が本規約等に違反した場合、またはその恐れがある場合
(4)前各号の他、会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合
(5)ポイント端末機及びポイントプログラムに関係するシステムに障害が発生し、
ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合
第4条(ポイント商品交換)
会員は、当社所定の方法により、ポイント商品交換の申請を行い、当社が別途指定するギフト券・商品・サービス・引換券等(以下「交換商品等」という。)に交換することができるものとします。
2.会員は、ポイント商品交換の申請をする時点で確定し、かつ、第6条で定める有効期限内のポイント(以下「交換可能ポイント」という。)に限り、ポイント商品交換をすることができるものとします。
3.会員は、ポイントの確定は当社所定の方法により行い、カード利用日からポイント確定までには当社所定の期間を要することをあらかじめ承知するものとします。
4.会員は、ポイント商品交換申請時に蓄積されている交換可能ポイント残高を超えて、ポイント商品交換をすることはできません。
5.仮カードを発行する場合は、仮カードではポイント商品交換はできないものとします。
6.カードの紛失・盗難により、第3者がポイント商品交換した場合、当社は一切責任を負いません。
7.会員は、ポイント商品交換後に、ポイント商品交換の取消および交換商品等の返品は行えないものとします。
8.ポイント商品交換後に、交換商品等の再発行はできません。
第5条(ポイント残高照会)
会員は、「minapitaカードなんばカウンター」にてポイント残高を照会することができます。また、ご利用明細を送付する場合には、ご利用明細にポイント残高が記載されます。但し、ご利用明細に記載されるポイント残高は、ご利用明細に記載作業を行う時点で当社所定の方法により確定しているものであり、「minapitaカードなんばカウンター」において照会するポイント残高と異なることがあることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
第6条(ポイントの有効期限・消滅)
ポイントの有効期限は、当年1月〜3月の獲得ポイントについては翌年3月末日まで、当年4月〜12月の獲得ポイントについては翌々年3月末日までとします。
2.ポイントの獲得月は、当社所定の方法により決定します。(基本的にはカードご利用月となります。)
3.有効期限内に商品交換されなかったポイントは、自動的に全て消滅するものとします。
4.会員が退会された場合は、ポイントは全て消滅します。
第7条(買上商品の返品時の処理)
買上商品を返品する場合には、カード及び買上時のレシートを提示するものとします。
2.買上商品を返品した場合には、既にプレゼントされた当該返品商品代金相当分のポイントを減算させていただきます。なお、ポイント商品交換により商品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、当該商品・サービス等の返還を当社がご請求する場合があります。
第8条(複数枚カードのポイント)
会員は、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合、これらのカードのポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。
第9条(運営・管理の委託)
ポイントプログラムの運営・管理については、当社は、業務受託会社に委託できるものとします。
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